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司法修習生に対する給費制の復活を求める会長声明(H28/01/20)

司法修習生に対する給費制の復活を求める会長声明

2016年(平成28年)1月20日
香川県弁護士会
会長 馬 場 基 尚

1 司法修習生に対する給費の実現について,現在,日本弁護士連合会及び各弁護士会に対し,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられており,平成28年1月20日頃,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の総議員数717名の過半数である359名を超える見込みである。
司法修習生に対する経済的支援の必要性をご理解いただき,メッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し,心より感謝の意を表明するものである。
当会は,上記賛同メッセージ及び政府の法曹養成制度改革推進会議決定を踏まえて,以下の通り,国会に対し,司法修習生への給費の実現を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。
2 我が国では,終戦直後から司法修習生に対し,司法修習中の生活費等の必要な費用が国費から支給されていた(給費制)ところ,平成23年11月から司法修習を開始した新第65期司法修習生以降は,司法修習に必要な資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。
しかし,本来,司法制度は法の支配を貫徹し,国民の人権・権利を擁護するための社会的インフラであり,かかる公益的価値を実現するのが法曹三者の役割である。将来法曹三者の一翼を担う司法修習生は,法曹として必要な実務能力を習得するため,修習に専念する義務が課されている。公益の担い手たる法曹を養成するためには,司法修習生が経済的にも安心して修習に専念できる環境を整備することが必要不可欠である。

3 現在,適性試験の受験者数,法科大学院の入学者数は,いずれも年々減少しており,全体として法曹志望者は減少の一途を辿っている。この減少の要因の一つとして,法曹志望者が負う経済的負担の重さを挙げることができる。
司法修習生の中には,修習資金の貸与による負債に加え,大学や法科大学院における奨学金債務を負っている者も多い。日本弁護士連合会の実施した第65期,第66期司法修習生へのアンケート結果によると,司法修習生の半数近くが修習資金と奨学金を併せて400万円以上の借金を負っている状態にある。
法曹志望者が経済的理由から法曹の道を断念する事態を防ぎ,有為かつ多様な人材を確保するためには,早急に裁判所法を改正し,給費制を復活させることが必須である。

4 平成27年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれており,これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな第一歩であると評価できる。
当会は,平成21年10月15日に「司法修習生に対する給費制の存続を求める声明」,平成24年12月19日に「司法修習生に対する給費制の復活を求める声明」を出し,司法修習生に対する給費の実現を継続して求めてきた。
このたび,国会議員の過半数が司法修習生に対する給費への実現に向けた賛同のメッセージを寄せていること,及び政府においても上記決定がなされたことを踏まえて,当会は改めて,法務省・最高裁判所等の関係各機関に対し,上記決定に基づく司法修習生に対する経済的支援について,積極的かつ具体的な施策の検討を開始することを求めると共に,国会に対し,司法修習生への給費の実現を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。

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