土地や建物の貸借や売買には、さまざまなトラブルが生じることがありますがマイホームを建てたり、買ったりといった、重大な契約のときには、弁護士と相談し、契約内容を十分に検討しておけば、トラブルが少なくなります。
住宅紛争審査会
香川県弁護士会住宅紛争審査会は、住宅品質確保法に基づく裁判外紛争処理機関です。全国各地の弁護士会が国土交通大臣の指定を受け、「住宅紛争審査会」として住宅に関する紛争処理の業務を行っています。
住宅紛争審査会における紛争処理には、あっせん・調停・仲裁といった方法があり、いずれも審理では、紛争処理委員(専門的な知識を持った弁護士や建築士)の同席のもとに、紛争の当事者双方が解決に向けた話し合いを行います。
下記マークのついた建設住宅性能評価書がある住宅、又は、住宅瑕疵担保責任保険が付いた新築住宅について利用できます。
「評価住宅」とは、住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅をいいます。
「保険付き住宅」とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅をいいます。
・紛争解決は、弁護士や建築士などの専門家のあっせん・調停・仲裁によって行われます。
・必要に応じて現地調査も行います。
・簡易・迅速な解決を目指します。
住宅紛争審査会への紛争処理申請手数料は1万円です。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
わせ先
無料専門家相談
評価住宅または保険付き住宅にお住まいの方や住宅リフォーム工事でお悩みの方は、最寄りの弁護士会で、弁護士や建築士との対面相談(専門家相談)を無料でご利用いただくことができます。
ご相談には、弁護士1名と建築士1名が応じます。
相談時間は1時間で、費用は無料です。
専門家相談は、次の方にご利用いただけます。
・評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者又は供給者
・保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の取得者又は供給者
・住宅リフォーム工事の発注者又は発注予定者
する
受付 | 随時 |
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受付方法 | 相談は予約制となっていますので、ご利用を希望される場合は、まずは住宅リフォーム・紛争処理支援センター(東京)にお電話ください。 相談したい内容をお電話でお聞きした上で、最寄りの弁護士会での専門家相談が案内されます。 |
費用 | 相談は無料です。(1時間) |
Web | 住まいるダイヤル公式サイト |
一般法律相談 (幅広い問題について総合的に取り扱っている法律相談です。)
上記の内容に当てはまらない場合でも、住宅・土地についての法律相談をご希望の方は、香川県弁護士会へお気軽にご連絡ください。
する
受付 | 随時 |
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受付方法 | 電話またはWebにて予約受付を行っています。 |
実施日時 | 毎週 月曜、水曜、金曜 PM1:00~PM4:20(必ず事前にご予約ください。) |
実施場所 | 香川県弁護士会(高松市丸の内2-22) |
費用 | 40分以内 5,500円(税込) |
* 丸亀地区、観音寺地区の弁護士による法律相談をご希望の場合は、丸亀事務室(0877(22)6713)にご連絡ください。
* 小豆島在住の方へ無料法律相談を実施しています。詳細はこちらのチラシをご覧ください。
香川県弁護士会ができることの一覧は、次のパンフレットでもご確認いただけます。