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取調べの全過程の可視化を求める決議(H20/04/15)

取調べの全過程の可視化を求める決議

平成20年4月15日

香川県弁護士会
会長 吉 田  茂

1、我が国では、これまで、被疑者の取調べは、捜査官と被疑者のみしか存在しない密室で行われてきたが、密室の中では、被疑者に対する違法・不当な取調べが後を絶たず、虚偽自白が誘発され、多くの冤罪事件を生み続けている。
昨年中に判決が言い渡された、鹿児島の志布志事件、佐賀の北方事件、富山の氷見事件(再審無罪)等の冤罪事件においても、捜査機関による、違法・不当な取調べの結果、犯行を認める旨の虚偽の自白調書が作成されていた。
このような現状を改善し、冤罪を防ぐためには、取調べの全過程の可視化(録画・録音)を実現し、取調べを事後的かつ客観的に検証可能なものとするほかない。

2、これまでの刑事裁判においては、取調べにおいて作成された自白調書の任意性・信用性が争いとなり、違法・不当な取調べであったか否かに関し、長時間にわたって取調官の尋問や被告人質問が行われてきた。しかし、平成21年5月21日から実施される裁判員裁判においては、これまでのように長時間にわたる尋問を行って、裁判員に負担をかけることは許されない。

3、検察庁においては、平成18年7月から取調べの一部について録画・録音を試行的に実施し、警察庁においても、先般、取調べを監督する部署を設置する方針を明かにするなど、捜査機関側においても、捜査官による違法・不当な取調べを防止・検証するための対策をとろうとしているかのようにみえる。
しかしながら、検察庁が実施している取調べの録画・録音は、検察官による取調べの一部を、検察官の裁量により実施するものであって、録画・録音されていない部分は事後的検証が不可能であり、検察官にとって都合の悪い部分は録画・録音されないなど、かえって自白の任意性、信用性の判断を誤らせる可能性があり、警察庁による取調べの専門部署の設置も、組織内の内部機関による監督であって、違法・不当な取調べの抑止は期待できない。
したがって、取調べ状況の可視化は、取調べの全過程にわたって実施されなければ意味がない。

4、諸外国に目を向ければ、イギリス、アメリカ等の欧米諸国のみならず、韓国、台湾といった国・地域においても、取調べの録画・録音が実施されている。これらの国・地域において、取調べの録画・録音が実施された結果、取調べに支障を来したとか、治安が悪化したなどという例は聞かない。むしろ、取調べの状況を録画・録音を実施して、その録画等の媒体を保管することによって、裁判において自白の任意性、信用性が争点となること自体がなくなっている。
このように世界の趨勢からしても、我が国において、早急に取調べの可視化を実現させるべきである。

5、よって、当会は、検察官による取調べのみならず、警察官による取調べも含めて、取調べの全過程の可視化の一日も早い実現を求める。

平成20年4月15日 定期総会決議

以上

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