各種声明

「袴田事件」第2次再審開始決定の確定及び再審法改正を求める会長声明(R5.3.13)

「袴田事件」第2次再審開始決定の確定及び再審法改正を求める会長声明

                                  

2023年(令和5年)3月13日
                                  香川県弁護士会
                                  会長 古屋 時洋

1 本日、東京高等裁判所第2刑事部は、いわゆる「袴田事件」に関する再審請求事件(有罪の言渡を受けた者:袴田巌氏、請求人:袴田ひで子氏)について、2014年(平成26年)3月27日に静岡地方裁判所が行った再審開始決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却した。検察官は、速やかに再審開始決定を確定させるために特別抗告を差し控えるべきである。
 また、袴田事件は、再審請求手続に証拠開示の明文規定がなく、再審開始決定に対して検察官の不服申立てを認めているという再審法の問題点を浮き彫りにした事件である。現行の再審法の問題点を改善すべく、再審請求手続における証拠開示の法制化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止を含む再審法の改正を行うべきである。
2(1)袴田事件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害され、放火されたという住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、袴田巌氏が同事件の被疑者として逮捕・起訴され、1980年(昭和55年)に袴田巌氏に対する死刑判決が確定している。
 しかし、袴田巌氏は、当初より無実を訴えており、現在、袴田巌氏の姉 である袴田ひで子氏が第2次再審請求を行っている。
 第2次再審請求において、2014年(平成26年)3月27日に静岡地方裁判所が再審を開始するとともに、死刑及び拘置の執行を停止する決定を行い、袴田巌氏は釈放された。しかし、検察官は、この決定に対して即時抗告を行い、2018年(平成30年)6月11日、東京高等裁判所は再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却した。これに対し、請求人が特別抗告を行ったところ、2020年(令和2年)12月22日、最高裁判所は、東京高等裁判所の上記決定を取り消し、本件を東京高等裁判所に差し戻すとの決定を行い、この決定を受けて、東京高等裁判所第2刑事部において差戻し後即時抗告審の審理が行われていた。
(2)確定判決においては、事件発生から1年2か月後にみそタンク内でみそ漬けされた状態で「発見」された、いわゆる「5点の衣類」が犯行着衣とされ、それが袴田巌氏のものであることが袴田巌氏の犯人性を推認させる最も中心的な証拠となっていた。
 しかし、「5点の衣類」に付着した血痕には赤みが残っていたところ、 本日の決定は、最高裁判所の差戻し決定により実施された事実取調べの結果を踏まえ、「5点の衣類」が1年余りの期間、みそに漬け込まれていた場合、ヘモグロビンの酸化やメイラード反応によって、血痕に赤みが残るとは考え難く、「5点の衣類」が犯行着衣であること、ひいては袴田巌氏が本件の犯人であることに合理的な疑いが生じたとして、静岡地方裁判所が行った再審開始決定を是認した。
 最高裁は、いわゆる白鳥事件決定において、新証拠によって確定判決に合理的な疑いを示せば再審の道が開かれるとの原則を示した。そして、当地香川県で発生した財田川事件においては、この原則を具体的に適用するにあたって、確定判決が認定した犯罪事実が存在しないと確信に至るまでの必要はなく、確定判決における事実認定への疑いが合理的な理由に基づくものであることを示せば足りるとの基準が示された。
 この白鳥・財田川決定の基準に照らしてみても、袴田事件について、再審が開始されるべきことは明らかであり、本日の決定において、再審開始決定が維持されたことは、当然の判断といえる。
 袴田巌氏は、現在87歳と高齢であり、しかも長期間にわたり死刑囚として身体を拘束されたことによる拘禁反応の症状が見られるなど、心身に不調を来している。そのため、第2次再審請求では、袴田巌氏の姉である袴田ひで子氏が再審請求を行っているが、袴田ひで子氏も現在90歳となっている。その救済には、もはや一刻の猶予もなく、これ以上の手続の遅延は許されない。
 よって、当会は、検察官に対し、本日の決定を尊重して特別抗告を断念するとともに、本件を速やかに再審公判に移行させるよう求める。
3 次に、袴田事件第2次再審請求の請求審において、約600点もの証拠が新たに開示され、それが再審開始の判断に強い影響を与えている。
 しかし、再審請求手続における証拠開示については、現行法上、明文の規定を欠いており、その実現が制度的に担保されていない。請求審において大幅な証拠開示が実現したのは、裁判所の積極的な訴訟指揮によるものであり、裁判所の姿勢によっては証拠開示が実現しなかった可能性もある。
 このように、裁判所の姿勢いかんによって再審請求手続における証拠開示が左右されるという実情が存在する。
 また、袴田事件において、2014年(平成26年)3月に再審開始決定がなされたにもかかわらず、それから9年近くが経過した今もなお、再審公判(やり直しの裁判)が始まっておらず、再審請求手続(裁判をやり直すか否かを決める手続)が続いている。そのため、袴田巌氏は、今も死刑囚の地位に留め置かれたままであり、その救済が著しく遅延している。
 その原因は、現行法上、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにある。
 このように、袴田事件は、現行の再審法の不備を浮き彫りにしている。
 よって、当会は、政府及び国会に対し、えん罪被害者の速やかな救済のために、再審請求手続における証拠開示の法制化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止を含む再審法の改正を行うよう求める。

© 2024 香川県弁護士会