消費者庁長官及び消費者委員会委員長の人事に関する会長声明
平成21年8月27日
香川県弁護士会
会長 藤本 邦人
1 本年5月29日、消費者庁関連3法が国会で可決・成立し、まもなく消費者庁と消費者委員会が発足する運びとなっている。この法整備は、消費者庁及び消費者委員会がこれまでの産業育成に重点を置いた行政から消費者・生活者のための行政へと消費者行政の基本指針が転換される契機となるものであり、当会としても、消費者庁及び消費者委員会が法の趣旨を体現して活動することによって、消費者が安心して安全に暮らせる社会の実現がはかられることを強く期待している。そのためには、消費者庁長官及び消費者委員会委員長の人事が極めて重要となる。これらのポストには、消費者庁設置の経緯・趣旨を理解し、あるべき消費者行政のビジョンを提示できる人物を選任する必要がある。
2 中でも消費者委員会は、消費者庁から独立し、第三者機関として消費者行政全般に対する監視機能を持ち、調査・建議・勧告をすることができる重要な権限が与えられており、消費者の利益・生活者のための行政を実現するために果たすべき役割は極めて大きいものがある。消費者委員会がその権限を十分に行使し、全省庁に対する監視機能を発揮するためには、現実の消費者事件に関わった経験を通じて消費者問題に精通した人を委員として選任することが不可欠である。さらに消費者委員会の委員長には、消費者・生活者の視点からあるべき消費者行政の明確なビジョンと他の消費者委員を率いるリーダーシップが求められる。
3 これまでなされている報道によると、「政府は、消費者庁の初代長官には前内閣府事務次官の内田俊一氏を起用し、消費者委員会の初代委員長には弁護士の住田裕子氏を充てる」方針のようである。 しかし、両氏について公表されている経歴を見ても消費者行政や消費者問題との関わりは定かではなく、消費者庁長官又は消費者委員会委員長として適格性を裏付ける事実は示されていない。 また、消費者委員会の委員長については、「委員の互選」によるものとされている(消費者庁設置法12条1項)。上記報道にあるように、法律上の選任手続を無視して国及び政府主導で委員長が選任される事態に至れば、消費者委員会が国や政府、大臣の影響力を排して監視機能を果たすことはおよそ期待できない。このことは、単に選任手続の違法を意味するにとどまらず、消費者・生活者のための行政の実現を有名無実なものとする、由々しき問題である。
4 そもそも消費者庁は政府や官僚の意向で動く従来の行政とは決別し、真に消費者のために活動することが期待されている。その中でも消費者委員会は、第三者機関として消費者行政全般に対する監視機能を担わされ、調査・建議・勧告という重大な権限を付与されているものである。その監視機能を遺憾なく発揮するためには、その組織運営や委員長人事に国や政府、大臣の介入がなされることがあってはならない。また、その選任手続においても、法の規定に則り、各委員の自由な意思に基づく互選により委員長が選任されなければならない。そして、消費者庁関連法案の審議経過、同法附帯決議等の趣旨から、その委員長には、消費者問題に取り組んできた経験豊富な者の中から、消費者・生活者の視点を持った者が選任されるべきである。
5 当会は、消費者委員会において、消費者庁長官及び消費者委員会委員長について、適切な人事がなされるよう、政府に対して以下の各事項を要求する。
(1)消費者庁長官及び委員会の委員には、消費者問題に関する経験が豊富で、 消費者・生活者の視点を持った人物を選任すること
(2)消費者委員会の委員選任基準を明確にするとともに、任命理由について 十分に説明責任を果たすこと
(3)消費者委員会の委員長は委員の自由な意思に基づく互選により選任され るべきであり、その選任に関して、国、政府、大臣による関与を認めないこと
(4)消費者委員会及びその参与会の議事を全て公開し、一般傍聴を認めると ともに、議事録を公表すること。
以上