県民の皆様方におかれましては、日頃より、当会の活動に御理解・御協力いただき誠にありがとうございます。
高松市にある香川県弁護士会館において実施している法律相談の実施方法につきましては、香川県においても新型コロナウイルス「まん延防止等重点措置」が適用されたことから、令和4年1月21日付けで、対面相談を電話相談に切り替える旨御案内させていただいておりました。
このたび、「まん延防止等重点措置」が3月6日(日)まで延長されたことを受け、上記の実施方法変更も3月6日まで延長することといたしました。
県民の皆様には御迷惑をお掛けいたしますが、御理解くださいますようお願いいたします。
今後の法律相談をどのように実施していくかについては、情勢の変化を見極めながら、引き続き検討して参ります。
変更があり次第、当HP上で御案内いたします。
令和4年2月14日
香川県弁護士会