●全国一斉投資被害110番(商品先物取引・デリバティブ取引・未公開株詐欺・ファンド詐欺など)実施のご案内
平成23年1月に不招請勧誘禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されましたが、僅か3年しか経過していないにもかかわらず平成26年4月、経済産業省及び農林水産省からは不招請勧誘規定を骨抜きにするような省令案が提出され、日弁連及び先物取引被害全国研究会による反対運動にもかかわらず、いまだ膠着状態が続いております。
この間、同勧誘禁止を潜脱する先物被害事案も多数報告されており、引き続き、改正法施行後の状況について情報収集をするとともに、問題事例に対する適切な対処をし、被害救済につなげていく必要があります。
また、商品先物取引以外にも、未公開株詐欺、社債詐欺、プロ向けファンド、CO2排出権取引、金地金売買等の詐欺的金融商品被害もまだまだ衰える気配がなく、これら投資被害の救済と予防の運動を推し進めていく必要があります。
こうしたことから、先物取引被害全国研究会からの呼びかけを受けて、下記のとおり相談会を実施いたします。
■名 称 全国一斉投資被害110番(商品先物取引・デリバティブ取引・未公開株詐欺・
ファンド詐欺など)
■日 時 平成27年2月16日(月)午前10時~午後2時
■場 所 香川県弁護士会館(高松市丸の内2-22)
■相談方法 「面談」(予約制)及び「電話」(予約不要/当日お電話ください)
面談の予約先は 087-822-3693
相談電話番号は 087-822-2442 ※相談専用電話です。当日以外は繋がりません。
■相談費用 無 料
■主 催 先物取引被害全国研究会/香川県弁護士会