平成28年4月1日より,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が開始されました。
※令和2年12月1日より新型コロナウィルスの影響による債務整理についても、本ガンドラインが適用されることとなりました。
この制度は,平成27年9月2日以降に発生した自然災害の影響により(令和2年2月1日以降の新型コロナウィルスの影響により),従前の住宅ローン等の支払が困難となった被災者について,一定の要件のもとに、住宅ローン等の債務の減額や免除が認められるものです(詳細については一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のウェブページhttp://www.dgl.or.jp/を御覧ください。)
この制度の御利用を御希望の場合は,借入残高が最も多い金融機関に御相談いただき手続の着手について同意をいただいた上で,当会に対し,登録支援専門家弁護士の委嘱を申請してください。なお,この制度で支援を受けた場合の弁護士費用は負担する必要はありません。
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当会の「登録支援専門家の委嘱の受付窓口」及び「登録支援専門家による業務の遂行について正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口」は、香川県弁護士会(〒760-0033高松市丸の内2-22 電話 087(822)3693)です。