令和8年1月13日、当会は、会員である吉田哲郎弁護士を、依頼者からの預り金に係る業務上横領の罪で、高松南警察署に告発致しました。
当会は、本件を認知して以降、規則に基づく調査を進めるとともに、捜査機関に申告し捜査に協力して参りましたが、この度、刑事告発に至ったものです。
全国において弁護士による預り金に関する不正事案が問題となる中、当会においても会員の刑事告発に至ったことは極めて遺憾です。
当会では、本年に予定している預り金に関する規制の強化を含め、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んで参る所存です。
令和8年1月14日
香川県弁護士会
会長 八 木 俊 則
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香川県弁護士会 事務局
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