平成27年6月1日、日弁連、全国全ての弁護士会、消費者団体等の強い反対にもかかわらず、商品先物取引の不招請勧誘を緩和する省令の改正がなされました。
しかし、上記の改正については、施行1年後を目途に実施状況を確認し、必要に応じて見直しをするものとされ、委託者保護に欠ける深刻な事態が生じた場合には、必要な措置を講ずるものとされています。現時点では、不招請勧誘を本格的に行っている業者はいないようであるという報告もありますが、その被害の実態を確認する必要は大きいものとなっています。
また、最近の状況を見ますと、社債についての劇場型特殊詐欺の被害が相変わらず多発しており、FX取引への投資を勧誘する被害、ファンド被害、自然エネルギーへの投資を称する被害、仮想通貨と連動させた投資被害などの事件が見られます。
こうしたことから、先物取引被害全国研究会からの呼びかけを受けて、下記のとおり相談会を実施いたします。
記
名 称 全国一斉投資被害110番(商品先物取引等商品デリバティブ・FX取引・詐欺的金融商品被害など)
日 時 平成28年2月25日(木)午前10時~午後2時
場 所 香川県弁護士会館(高松市丸の内2-22)
相談方法 「面談」(予約制)及び「電話」(予約不要/当日お電話ください)
面談の予約先は 087-822-3693
相談電話番号は 087-822-2442※相談専用電話です。当日以外は繋がりません。
相談費用 無 料
主 催 先物取引被害全国研究会/香川県弁護士会