近時,貸金業法の総量規制の対象外とされた銀行による消費者向け貸付け(銀行カードローン)が急激に増加しております。銀行カードローンが貸金業法の適用対象外であることを強調した宣伝・広告も見受けられます。
日本弁護士連合会では,2016年6月から7月に多重債務相談を担当した弁護士に対し,銀行カードローンに関するアンケート調査を実施しました。その結果,銀行等が行う消費者向け貸付けにおいて,年収の3分の1を超える貸付けが行われ,顧客にとって過剰な借入れとなっているケースが少なからず存在することが分かりました。また,2016年には,13年ぶりに自己破産申立件数が増加しており,銀行カードローンの貸出残高の増加が一因であると考えられます。
そこで,この度,銀行カードローンの借入れについて問題のある方,心配のある方,その家族らなどからの相談に応じること及び,銀行カードローンの実態を把握するために,無料電話相談「全国一斉 銀行カードローン問題ホットライン」を企画しました。
記
名 称 無料電話相談「全国一斉 銀行カードローン問題ホットライン」
日 時 平成29年8月1日(火)午前10時~午後2時
相談専用 0570-073-316
電話番号 ※全国統一番号です。時間帯により近隣の弁護士会に繋がる可能性もございます。
主 催 日本弁護士連合会/香川県弁護士会
お問い合わせ先 香川県弁護士会 電話 087-822-3693