県民の皆様方におかれましては、日頃より、当会の活動に御理解・御協力いただき誠にありがとうございます。
高松市にある香川県弁護士会館において実施している法律相談の実施方法につきましては、香川県において「まん延防止等重点措置」が適用されており、3月27日(日)までの間、面談相談を中止し、電話相談に切り替える措置をとっておりました。
もっとも、「まん延防止等重点措置」が解除されましたことから、3月28日(月)実施分の相談から面談相談を再開することといたしました。
今後の法律相談をどのように実施していくかについては、情勢の変化を見極めながら、引き続き検討して参ります。当会の活動に引き続き御理解・御協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。
令和4年3月28日
香川県弁護士会