お知らせ

【県民の皆様へ】香川県弁護士会館における法律相談の実施方法変更について

県民の皆様方におかれましては、日頃より、当会の活動に御理解・御協力いただき誠にありがとうございます。

高松市にある弁護士会館において実施している法律相談は、原則、相談者に会館にお越しいただき、対面にて実施しておりますところ、このたび、新型コロナウイルスの新規感染者の急増を受け、1月21日(金)より香川県においても「まん延防止等重点措置」が適用されることになりました。

これに伴い、1月21日(金)から2月13日(日)までの間、対面相談を中止し、電話相談に切り替えることといたしました。

なお、当会が関係機関から委託を受けて実施している相談につきましては、関係機関のご意向等により、引き続き対面相談を実施するものもありますので、対面相談か電話相談かにつきましては、相談の御予約時に十分に御確認ください。

また、坂出市以西にお住まいの方の法律相談につきましては、当会丸亀事務室で受け付け、各法律事務所において実施していますが、当該法律相談を電話による方法で実施するか、対面による方法で実施するかは相談を受ける各法律事務所によって異なること、当会を通さずに各法律事務所において実施している法律相談を電話相談にて実施するか、対面相談にて実施するかは各法律事務所の判断になり、当会所属弁護士の全てが電話相談を実施しているものではないことにつきましても御留意ください。

以上の変更は令和4年2月13日までの暫定的なものになります。それ以降の法律相談をどのように実施していくかについては、情勢の変化を見極めながら、引き続き検討して参ります。

                                    令和4年1月21日

                                     香川県弁護士会

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