香川県弁護士会保有個人データ開示等の請求方法・手続について

香川県弁護士会保有個人データ開示等の請求方法・手続について

必要なもの ■開示等の請求書 ■本人確認のための書類 ■手数料

請求先、問合せ窓口 【香川県弁護士会(TEL 087-822-3693)〒760-0033 高松市丸の内2番22号】

1 開示等の請求は、本会所定の書式により申請してください。(書式は、窓口にありますので、これをご利用ください。)

個人情報の保護に関する法律第37条の規定により、所定の書式以外での請求及び本人確認ができない場合は、請求に応じかねます。申請の際には、本人確認のため下記の身分証明書をご用意ください。

2 窓口に来られた場合の本人確認

次の書類で本人確認を行う場合には、窓口で原本を提示していただくことによって、直接確認を行います。また、これらについては、証明書番号を控えさせていただきます。(ただし、有効期間又は有効期限のある書類にあっては提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては提示又は送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限る。)

(1)印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票(外国人住民に係るものを含む。以下同じ。)の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)

(2) 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は旅券等

(5) 前号までに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの

なお、当会会員の場合は、記章または日弁連発行身分証明書の提示で足りるものとします。

3 郵送による場合の本人確認

下記(1)~(5)の書類の複写(コピー)に加え、水道局または電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書の原本を添付していただくことによりご本人の本人確認を行います。(ただし、有効期間又は有効期限のある書類にあっては提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては提示又は送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限る。)

(1) 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票(外国人住民に係るものを含む。以下同じ。)の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)

(2) 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は旅券等

(5) 前号までに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの

なお、当会会員の場合は所定の申請書に職印と署名があれば可能とします。

4 代理人による開示等請求

開示等の請求は本人だけでなく、代理人が行うこともできます。代理人が行う場合は、①本人の身分証明書の写し、②代理人の身分証明書、③代理人であることの証明書(委任状または法定代理人としての疎明資料)の提示が必要です。

5 開示又は通知のための手数料

手 数 料:330円(消費税込)※1枚分の用紙代含む

交付枚数が1枚を超える場合は[1枚を超える枚数×33円(消費税込)]を加算

送  料:実費(配達証明郵便)

支払方法:現金、郵便為替又は現金書留

2023.4.13改正

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