県民の皆様方におかれましては、日頃より、当会の活動に御理解・御協力いただき誠にありがとうございます。
高松市にある香川県弁護士会館において実施している法律相談の実施方法につきましては、香川県においても新型コロナウイルス「まん延防止等重点措置」が適用されたことから、令和3年8月20日付けで、対面相談を電話相談に切り替える旨御案内させていただいておりました。
このたび、「まん延防止等重点措置」が9月30日(木)まで延長されたことを受け、上記の実施方法変更も9月30日まで延長することといたしました。
県民の皆様には御迷惑をお掛けいたしますが、御理解くださいますようお願いいたします。
今後の法律相談をどのように実施していくかについては、情勢の変化を見極めながら、引き続き検討して参ります。
変更があり次第、当HP上で御案内いたします。
令和3年9月10日
香川県弁護士会