お知らせ

【県民の皆様へ】香川県弁護士会館における法律相談の実施方法変更について

県民の皆様方におかれましては、日頃より、当会の活動に御理解・御協力いただき誠にありがとうございます。高松市にある香川県弁護士会館において実施している法律相談は、原則、相談者に会館にお越しいただき、対面にて実施しておりますところ、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大リスクの高まりから、今が、今後の国内での健康被害を最小限に抑える上で、極めて重要な時期であるとして、政府からも各種会合等の自粛要請が出されるなどの事情に基づき、当会でも実施方法の見直し等を検討いたしました。

その結果、閉鎖空間において近距離で相談を実施する対面での法律相談は、新型コロナウイルスの感染拡大のリスクが否定できないと考えられることから、香川県弁護士会館内で実施する法律相談について令和2年3月2日から3月末日までの間においては、可能な限り、対面相談を中止し、電話相談に切り替えることにいたしました。なお、当会が関係機関から委託を受けて実施している相談については、関係機関の御意向等により、引き続き対面相談を実施するものもありますので、対面相談か電話相談かにつきましては、相談の御予約時に十分に御確認ください。

また、坂出市以西にお住まいの方の法律相談につきましては、当会丸亀事務室で受け付け、各法律事務所において実施していますが、当該法律相談を電話による方法で実施するか、対面による方法で実施するかは相談を受ける各法律事務所によって異なること、当会を通さずに各法律事務所において実施している法律相談を電話相談にて実施するか、対面相談にて実施するかは各法律事務所の判断になり、当会所属弁護士の全てが電話相談を実施しているものではないことにつきましても御留意ください。

以上の変更は令和2年3月末日までの暫定的なものになります。

4月以降の法律相談をどのように実施していくかについては、情勢の変化を見極めながら、引き続き検討して参ります。

 

                                                                  令和2年2月28日

                                                                  香川県弁護士会

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