お知らせ

【県民の皆様へ】香川県弁護士会館における法律相談の実施方法変更の延長について

県民の皆様方におかれましては、日頃より、当会の活動に御理解・御協力いただき誠にありがとうございます。

高松市にある香川県弁護士会館において実施している法律相談の実施方法につきまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年4月2日付けで、4月末日までの間においては、可能な限り対面相談を中止し、電話相談に切り替える旨御案内させていただいておりました。

しかし、新型コロナウイルス感染拡大について収束が見通せない現状にあることから、上記の実施方法変更を令和2年5月以降も当面の間延長することといたしました。

県民の皆様には御迷惑をお掛けいたしますが、御理解くださいますようお願いいたします。 変更内容の詳細につきましては、こちらより御確認ください。。

今後の法律相談をどのように実施していくかについては、情勢の変化を見極めながら、引き続き検討して参ります。変更があり次第、当HP上で御案内いたします。

 

 

令和2年5月1日

香川県弁護士会

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