裁判員制度に関する会長声明
平成16年1月14日
香川県弁護士会
会長 川東祥次
1 裁判官は1人または2人、裁判員の数は裁判官の3倍以上とするなどできるだけ多くして、国民が主体的・実質的に関与できる制度にすべきである。 2 裁判員にわかりやすい制度とすべきである。捜査機関の取調べで作成された供述調書の信用性などを判断しやすいよう、取調べの可視化(録画・録音)を実現すべきである。 3 健全な批判がないところに健全な発展はない。裁判員が任務を終えた後は、職務上知り得た秘密および自己以外の発言者と発言内容が特定できる事項を除いては、その経験を自由に述べることを容認すべきである。これを制限したり、守秘義務違反に刑罰を科したりすべきでない。 |
以上 |